令和7年6月2日(月)、多和田滋賀労働局長より当支部を含む労働災害防止団体等7団体に「職場に
おける熱中症対策の徹底を求める要請書」が手交されました。
義務化された『熱中症対策』は3点で、対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境
下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。
6月1日に改正された労働安全衛生規則 詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

お知らせ
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令和7年6月2日(月)、多和田滋賀労働局長より当支部を含む労働災害防止団体等7団体に「職場に
おける熱中症対策の徹底を求める要請書」が手交されました。
義務化された『熱中症対策』は3点で、対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境
下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業。
6月1日に改正された労働安全衛生規則 詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf